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遺族補償給付
《支給事由》
遺族補償年金 仕事中または通勤途中により死亡した場合に支給されます。
遺族補償一時金 @遺族補償年金を受けることができる遺族がいないとき
A遺族補償年金を受けている方が失権し、かつ、他に年金を
受ける方がいない場合
《受給資格者》
受給資格者となるのは、労働者が死亡した当時、その方の収入によって生計を維持
していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。
しかし、妻以外の方については労働者の死亡当時に一定の高齢または年少か、あるいは
一定の障害状態にあることが必要です。
受給資格者となる方の要件は、細かく規定されていますので詳細が知りたい方は
お問い合わせください。
●この遺族補償年金には、厚生年金や国民年金にはない「転給」制度があります。
転給とは、受給資格者が受給権を失うとその次の順位の方が受給権者となる制度です。
《給付内容》
| 遺族補償年金 | ||
遺族数 |
遺族補償年金 |
特別支給金 |
1人 |
給付基礎日額の153日分 |
300万円 |
2人 |
給付基礎日額の201日分 |
300万円 |
3人 |
給付基礎日額の223日分 |
300万円 |
4人以上 |
給付基礎日額の245日分 |
300万円 |
※遺族補償年金の金額は加入時に選択した給付基礎日額により異なります。
遺族補償年金の金額は年額です。
※特別支給金は年金ではありません。一時金となります。
| 遺族補償一時金 | ||
該当支給事由(上記参照) |
遺族補償一時金 |
特別支給金 |
@ |
給付基礎日額の1,000日分 |
300万円 |
A |
給付基礎日額1,000日分から すでに受給した年金額を 差し引いた額 |
なし |