加入基準

労災保険に加入できる一人親方さんはどのような方なのか?
下記基準とご自身の状況を比べてください。



ここでいう一人親方とは…


@ 建設業を営む方。
( 建設業とは特に限定はなく、大工、左官、石工、塗装工、配管工、土木、電気工事工、
  とび工、はつり工、型枠工、鉄筋工、溶接工、建具工、鉄骨工、掘削・発破工などが
  これに該当します。※他にも該当する職種はあります。)


      ↓


A 労働者を雇っていない方、または
  労働者を臨時的に雇っていたとしても、年間延べ100日未満。
( 法人の代表者であっても、従業員を使用しないのであれば一人親方に該当 )


      ↓


B 保険料および会費の納期を厳守できる方。


      ↓


C 居住地を福岡県・山口県・佐賀県・大分県・熊本県に有する方。
     


上記すべてに該当する一人親方さんもしくはその方と生計を同じくするご家族の方は
労災保険に加入することができます。








ただし、加入する親方さんが行う工事内容が下記の特定業務に該当する場合は、
その経験年数に応じて、事前に健診が必要な場合がございます。
特定業務を行っている親方さんは
加入時に申し出てください。
そして健診の結果、もし何らかの身体の異常が認められたときは、一部給付制限が
かかったり、労災保険に加入できない場合もありますのでご注意ください。

    《 特定業務 》
   ● 粉じん作業を行う業務
   ● 振動工具を使用する業務  
   ● 鉛業務              
   ● 有機溶剤業務