休業補償給付

《支給事由》
仕事中または通勤途中による傷病の療養のために労働することができない状態になり、
その日数が4日以上となった場合





《給付内容》
休業4日目から、休業1日について給付基礎日額の計80%が支給されます。
(労災給付60%+特別支給金20%)




休業補償給付は、所得の有無に関係なく、業務または作業について全部労働不能である
ことが必要です。(全部労働不能とは、入院中・自宅就床加療中・通院加療中であって
業務や作業ができない状態をいいます)
具体的判断は自身でするのではなく、医師の証明と実態で判断します。








《給付金額例》

 給付基礎日額   休業補償給付(1日あたり)
 5,000円   4,000円
 10,000円   8,000円
 20,000円   16,000円