傷病補償年金

《支給事由》
仕事中または通勤途中による傷病が、治療開始後1年6ヶ月を経過した日
またはその日後において @傷病が治っていないこと A傷病による障害の程度が
傷病等級に該当すること の@Aどちらも該当する場合に支給されます。

 



《給付内容》

傷病補償年金
傷病等級
給付内容
特別支給金
第1級
給付基礎日額の313日分
114万円
第2級
給付基礎日額の277日分
107万円
第3級
給付基礎日額の245日分
100万円


※傷病補償年金の金額は加入時に選択した給付基礎日額により異なります。
 上記給付内容の金額は年額表示になります。


※特別支給金は年金ではありません。すべて、一時金となります。








給付基礎日額5,000円の方が傷病等級1級に該当した場合は


5,000円×313日=1,565,000円(年額)


1,140,000円の特別支給金(一時金)


を受給することになります。